届出等が必要な場合

更新日:

ページID:P0020291

印刷する

 次のような場合には、必要な届出をしていただかないと事実の把握ができず、本来納めるべき税金の額と異なる額の納税通知書が届く場合があります。


適正な税額より高くなっている例(条件により該当しない場合があります)

【土地】建替えのために住宅を取壊したが、申告をしていない。

            詳細は下記のリンクへ


【家屋】家屋を取壊し、または譲渡したが法務局へ届出をしていない。

           登記家屋については法務局への届出が必要です。

           未登記家屋については市への届出が必要です。
             詳細は下記のリンクへ


適正な税額より安くなっている例(条件により該当しない場合があります)

この場合には、届出等をいただかないと後から複数年分の税金を納めなければならない場合があります


【家屋】家屋を増築したが届出をしていない。

         登記家屋については法務局への届出が必要です。

         未登記家屋については市への届出が必要です。
             詳細は下記のリンクへ


【償却資産】事業を始めたが、事業用資産の申告をしていない。

            詳細は下記のリンクへ


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(複合担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-620-7493
土地担当   電話:042-620-7222 ・ 042-620-7355
家屋担当   電話:042-620-7223 ・ 042-620-7356
償却資産担当 電話:042-620-7221

お問い合わせメールフォーム