自賠責保険

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自賠責保険は、損害保険会社や共済組合が扱っています。市役所で手続きはできません。

加入は義務

万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。

自賠責保険に加入しないで運転すると

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。違反点数は、6点で免許停止。

手続きは、損保会社・共済組合・代理店で

市役所では、自賠責保険の加入等の手続は扱っていません。保険会社、共済組合又はその代理店(バイク販売店や一部のコンビニエンスストアでも扱っているようです)におたずねください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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