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(最初にお読みください)税額の計算方法

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税額の計算方法

市民税・都民税額=(1)所得割額+(2)均等割額

所得割額の計算方法

詳細については、各用語をクリックして関連ページを参照してください。

総所得金額所得控除合計額=課税総所得金額

(以下は、市民税・都民税それぞれで計算)

課税総所得金額×税率=税額控除前所得割額(算出所得割額)

税額控除前所得割額(算出所得割額)-税額控除額(1)所得割額

(補足)利子所得、配当所得、退職所得、株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、先物取引に係る雑所得、山林所得などについては、特別の税額計算が行われます。(詳しくは税務署・住民税課にお問い合わせください)

均等割額

(2)均等割額=市民税(3,500円)+都民税(1,500円)

(補足)住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村に加えて、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。

(補足)均等割の額は、同じ市内の納税者であればすべて同額であるのが原則です。しかし扶養主である納税義務者とその扶養親族の双方に均等割が課税される場合は、均等割が軽減されることがあります。(詳しくは住民税課にお問い合わせください)

市民税・都民税額の試算

 下記リンク先ページより御確認ください。なお、試算結果は確定額ではありませんので、あくまでも参考として御利用ください。

 市・都民税(住民税)申告書作成、税額試算

市民税・都民税が非課税となる方

 
・令和5年1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
・令和5年1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で令和4年中の合計所得金額が135万円以下の方。
・令和4年中の合計所得金額が非課税基準の金額以下である方(下記の「市民税・都民税 非課税速算表」をご参照ください)。
 
非課税基準の金額=35万円×(本人+同一生計配偶者(控除対象配偶者)+扶養親族の数)+31万円
ただし、同一生計配偶者(控除対象配偶者)及び扶養親族がいない場合は45万円
市民税・都民税 非課税速算表
 扶養人数  合計所得金額
0 45万円
1 101万円
2 136万円
3 171万円
4 206万円
5 241万円
6 276万円
※扶養人数には同一生計配偶者(控除対象配偶者)及び16歳未満扶養親族を含みます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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