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東日本大震災による被害を受けられた方の税の軽減

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ページID:P0012217

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大震災による被害を受けられた方は、税の軽減措置等を受けられます。

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減免措置

被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免措置を受けることができます。

市税

個人住民税の軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減措置を受けることができます。

固定資産税・都市計画税の軽減措置

被災した住宅用地や家屋、居住困難区域※内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

※平成24年(2012年)4月1日に施行された地方税法の一部改正により、原子力発電所の事故によって当面の間居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域を「居住困難区域」としています。

軽自動車税の非課税措置

自動車等持出困難区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年(2011年)3月11日にさかのぼって軽自動車税は課税しません。
また、自動車等持出困難区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、令和3年度(2021年度)分までの軽自動車税が非課税となります。(非課税措置が延長されました。)

都税

自動車税等の非課税措置

自動車等持出困難区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年(2011年)3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。
また、自動車等持出困難区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び令和3年度(2021年度)分までの自動車税が非課税となります。

不動産取得税の軽減措置

  • 居住困難区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
  • 耕作等が困難となった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
  • 居住困難区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

国税

平成23年(2011年)12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
平成23年(2011年)4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けることができます。
詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、これらの措置についてのパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

問い合わせ先

軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、以下にお問い合わせください。

  • 市税(個人住民税)について
    八王子市住民税課普通徴収担当 電話番号 042-620-7219
  • 市税(固定資産税)について
    八王子市資産税課土地担当 電話番号 042-620-7222、042-620-7355
    八王子市資産税課家屋担当 電話番号 042-620-7223、042-620-7356
  • 市税(軽自動車税)について
    八王子市住民税課軽自動車税担当 電話番号 042-620-7353
  • 都税について
    八王子都税事務所 電話番号 042-644-1111
  • 国税について
    八王子税務署 電話番号 042-622-6291

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部税制課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396 
ファックス:042-627-5918

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