社会福祉充実計画

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 社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上で、再投下可能な財産(社会福祉充実財産※1)を算定しなければなりません。

 その結果、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を得た上で、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該財産を計画的かつ有効に再投下していくこととなります(社会福祉法第55条の2)。

 社会福祉充実計画に盛り込むべき社会福祉充実財産の使途については、法人において、第1順位:社会福祉事業、第2順位:地域公益事業※2、第3順位:公益事業の順に検討を行い、既存事業の充実又は新規事業の実施(例:職員の処遇改善、新規人材の雇入れ、建物の建替等)に係る費用に活用すべきこととされています。

 また、社会福祉充実計画を策定する必要がある法人は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に、計算書類等と併せて所轄庁へ申請することが必要です。

※1 社会福祉充実財産は、社会福祉法では「社会福祉充実残額」と規定されています。
※2 地域公益事業とは、社会福祉充実財産を活用して行う事業であって、公益事業のうち、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものをいいます。

 社会福祉充実計画の概要については、以下のリンク先をご確認ください。

 社会福祉充実計画策定等の手続については、以下のリンク先をご確認ください。

 社会福祉充実計画の承認等に係る申請書の様式は、以下に掲載するとおりです。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部指導監査課 社会福祉法人認可監督担当
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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