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障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例

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ページID:P0004338

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市では、障害者に対する市民及び事業者の理解を深め、障害者の差別をなくすための取組を推進するため、「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を平成24年(2012年)4月1日に施行しました。

その後、「障害者差別解消法」が平成28年(2016年)4月より施行されたことから、同法の趣旨を鑑み、平成28年(2016年)4月1日に改正施行しました。

また、平成30年(2018年)10月に東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例が施行されたことを踏まえ、障害及び障害者に対する理解のさらなる推進と社会的障壁の一層の除去を図るため、令和2年(2020年)4月1日に改正施行しました。

市条例の目的

  • 市民及び事業者が障害者に対する理解を深める。
  • 障害者への差別をなくすための取組みについて基本理念を定め、その取組に係る施策を総合的に推進する。
  • 障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心して暮らすことができる共生社会の実現に寄与する。

市条例の定義

  • 障害者
    身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
  • 社会的障壁
    障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
  • 差別
    障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をいう。

市条例の基本理念

  • 障害者に対する差別をなくす取組は、障害の有無にかかわらず等しく基本的人権が享有されることを前提とする。
  • 障害者に対する差別をなくす取組は、障害者理解の啓発と一体のものとして行う。
  • 障害者に対する差別をなくす取組は、市、市民、事業者等が相互に理解し、協力して行う。

市条例の主な内容

  • 障害を理由とした差別的行為(直接差別・間接差別・合理的配慮の欠如)等の禁止
  • 障害及び障害者に対する理解に関する市、市民及び事業者の責務を規定
  • 差別に関する相談、助言及びあっせん等

改正の内容

(1)今まで義務化されていた市及び指定管理者に加え、全ての事業者が合理的な配慮を行うことを義務化しました。(第7条)

(2)全ての事業者が障害及び障害者に対する理解についての従業員研修を行うことを努力義務化しました。(第8条第4項)

(3)正当な理由なく勧告に従わない事業者を公表できるようにしました。(第22条)

(4)障害者の定義に難病を明記しました。(第2条第1号)

市条例全文

八王子市障害者の権利擁護に関する調整委員会

差別に該当すると思われる事案に係る申立てについて調査審議したり、差別事案に適切に対応するため、弁護士や有識者等で構成される市長の附属機関です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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