緊急時通学支援事業について

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事業内容

 保護者の通院や入院・冠婚葬祭等、緊急またはやむを得ない事由により通学時に保護者が付き添えない場合、保護者に代わり通学支援を行います。

対象者

 次のいずれかに該当し、常時保護者の付き添いがないと通学ができない小・中・高校の児童及び生徒。

(1) 身体障害者手帳所持者
(2) 愛の手帳所持者
(3) 精神障害者又は発達障害を有する者
(4) 難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する方)
(5) その他必要と認められる者

利用時間

 利用は年度内10時間です。

手続きの流れ

1.申請

 支給申請をするにあたり、障害者福祉課の窓口に八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書を提出していただきます。

2.支給決定

 八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書提出後、内容を審査し支給決定を行います。支給決定後、サービスの利用に必要な緊急時通学支援受給者証を発行します。申請から緊急時通学支援受給者証発行まで2週間程度かかります。

3.サービス利用

 緊急時通学支援受給者証がお手元に届きましたら、事業所と契約していただき、サービスの利用を開始してください。

 緊急時通学支援事業については、毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期限の切れる一ヶ月半ほど前に案内文をご自宅に送付いたしますので、そちらをご確認ください。

八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書(エクセル形式 39キロバイト)(※編集可能)

八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書(PDF形式 88キロバイト)(※編集不可能)

※緊急時通学支援が利用しやすくなりました
 

令和3年度(2021年度)から、八王子市緊急時通学支援事業の利用要件を一部変更します。

<変更要旨>
 これまで利用要件として、支援対象児童等の送迎を行う保護者が、緊急やむを得ない事由(入院・通院・冠婚葬祭・監護する子が病気)が生じ、他の制度や代わりの支援者を調整した上でもなお、通学に付き添えない場合に限り利用可能としていました。また、監護する子が病気の場合、症状が軽度の場合は利用できませんでした。


そこで、令和3年度(2021年度)より緊急の要件等を緩和し、次の点を変更しました。

1.やむを得ない事由が予め決定している場合、事前に事業者に予約の上、利用することを可能としました。
2.他の制度や代わりの支援者を事前に調整することを不要としました。
3.監護する子の病状について、保護者が見守りを必要と判断すれば利用可能としました。

緊急時通学支援が利用しやすくなります(チラシ)(PDF形式 35キロバイト)

 緊急時通学支援事業

緊急時通学支援事業協定事業者(PDF形式 91キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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