心身障害者福祉手当

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制度名

正式名称 心身障害者福祉手当
略称など 心障手当

開始年月日 終了年月日

昭和49年4月1日

対象者

年齢 20歳以上の方
身障手帳 身体障害者手帳1級から身体障害者手帳2級
愛の手帳 愛の手帳1度から愛の手帳3度
その他 脳性麻痺、進行性筋萎縮症

内容

施策の内容
障害者本人に申請月から支給します。ただし、併給できない他の手当との調整により翌月から支給される場合もあります。

助成額等
1月15,500円
その他
振込月 4月、8月、12月18日頃です。

支給制限

65歳以上の方は新規の申請はできません。
施設に入所されている方

所得制限
例 扶養2人で4,364,000円

併給制限
特定疾病患者福祉手当、児童育成手当(障害)

必要書類

・身体障害者手帳又は愛の手帳(愛の手帳証明書でも可)
・本人の預金口座
・印鑑
・今年1月2日以降に八王子市に転入した方は「課税または非課税証明書」(注意)今年7月までは前年度のもの、8月以降は今年度のもの
 脳性麻痺、進行性筋萎縮症は診断書でも 申請可
・個人番号(マイナンバー)を証明する書類 以下(1)~(3)のいずれか一つ(全て、対象者本人のもの) 
 (1)個人番号カード(写真付き) 
 (2)個人番号確認書類+写真付き本人確認書類(障害者手帳、運転免許証等)
 (3)個人番号確認書類+写真なし本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)

※申請に来られる方が対象者本人でない場合、上記のものに加え、実際に窓口に来られる方の写真付き本人確認書類、あるいは写真なし本人確認書類2点以上も御持参願います。

※個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

お問い合わせ先、申請窓口

障害者福祉課 電話番号042-620-7245 ファックス042-623-2444
口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・南大沢・八王子駅南口総合事務所でもできます。手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。

(注意)月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

こんなときは連絡を

施設に入所したとき
住所・氏名・電話など変更したとき
受給者が死亡したとき
障害の程度が変わったとき

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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