精神障害者保健福祉手帳

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ページID:P0004175

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制度名

正式名称 精神障害者保健福祉手帳

開始年月日 終了年月日

平成7年

施策の内容

精神障害のある方がいろいろな支援を受けるために、一定の障害にあることを証明する手帳です。
精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判断され、手帳の等級は1級から3級まであります。

  • 1級 他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度
  • 2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難な程度
  • 3級 日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は等級によって、様々な福祉サービスを受けることができます。

必要書類

1.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※1、または障害年金証書※2

2.本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を正面から写したもの、1年以内に撮影したもの)

3.印鑑(他道府県からの転入手続きの場合のみ)

4.現在お持ちの手帳(更新の場合)

5.個人番号(マイナンバー)を証明する書類

  申請に来られる方が手帳交付対象者本人の場合、以下の1~3のいずれかを御用意ください

  1.個人番号カード

  2.個人番号確認書類+写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳 等)

  3.個人番号確認書類+写真なし本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳 等)

※個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)」または「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

申請に来られる方と手帳交付対象者が異なる場合には上記のものに加え、以下を御用意ください。

・申請に来られる方の写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳 等)

※1. 診断書の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過していること、また作成日から申請日まで3か月を経過していないこと。

※2. 精神障害を支給事由とする障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、障害年金証書の写しで申請できます。

  (支給事由が精神障害であれば、障害年金と同じ等級が付与されます。しかし、支給事由が身体障害や知的障害の場合、精神障害者保健福祉手帳を申請できませんのでご注意ください。)

お問い合わせ先、申請窓口

・障害者福祉課 電話番号 042-620-7245 ファックス 042-623-2444

・八王子駅南口総合事務所(転入手続きを除く) 電話番号 042-620-1159
 ※月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分から17時まで

・南大沢事務所(転入手続きを除く) 電話番号 042-679-2207
 ※火曜日及び木曜日のみ

令和3年(2021年)4月1日申請受付分より上記のすべての窓口で手帳の受取ができるようになります。
なお、申請時に指定した受取場所は変更できません。

更新手続き

更新は有効期限の3か月前から申請できますので、必ず期限が切れる前に手続きをしてください。

こんなときは連絡を

障害の等級変更や追加のあるとき
住所・氏名など変更したとき

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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