身体障害者手帳

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身体障害者手帳について

 身体に障害のある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳です。身体障害者福祉法に定める障害の種類や程度に該当すると認められた場合に交付されます。手帳の等級は1級(最重度)から6級(軽度)です。
 障害部位としては、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢、移動)、内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓)があります。
 身体障害者手帳を所持されている方は等級や種別、年齢などによって、さまざまな福祉サービスを受けることができます。

身体障害者手帳交付手続について

 これから新たに身体障害者手帳の交付を申請する方は、以下の必要なものを御用意の上、市役所本庁舎1階の障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所又は南大沢事務所(南大沢事務所で手続きできる日は火曜日及び木曜日のみです)で申請手続を行ってください。代理の方でも申請可能です。
 手帳ができたら交付通知を送付しますので、通知に記載されているものを御用意の上、市役所本庁舎1階障害者福祉課にお越しください。
 なお、手帳が交付されるまでの最短期間は2週間程度です。

必要なもの

  • 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医が作成した身体障害者診断書・意見書(※)
     
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、撮影後1年以内、上半身、帽子・色付眼鏡・マスクを外したもの、写真紙(光沢紙)のみ可(コピー用紙や薄い写真紙は不可)、カード様式希望の場合は背景が無地淡色のもの、スナップ写真の切り抜きも可)
     
  • 個人番号(マイナンバー)を証明する書類

    ・申請に来られる方が手帳交付対象者本人の場合
     以下1から3のいずれかをご用意ください。
     1.マイナンバーカード(個人番号カード(写真入りのもの))
     2.個人番号確認書類と写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳 等)
     3.個人番号確認書類と写真なし本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳 等)

    ・申請に来られる方と手帳交付対象者が異なる場合
     以下を全てご用意ください。
     1.申請に来られる方の写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳等)
     2.手帳交付対象者ご本人の個人番号カード又は個人番号確認書類(コピー可)

     個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致してるものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

(※)身体障害者診断書・意見書

 身体障害者診断書・意見書は、本庁舎障害者福祉課のほか、八王子駅南口総合事務所、南大沢・浅川・由木・元八王子・北野事務所でお渡ししています。また、以下からダウンロードして利用することが可能です(障害部位によって診断書の種類が異なりますので、御注意ください。)。
 身体障害者診断書・意見書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定による指定を受けた医師のみとなります。
 八王子市内の医療機関に勤務する身体障害者福祉法第15条指定医は、次項を御参照ください。

 なお、障害年金、税金等の手続で必要となる場合があるため、 医師による作成後、コピーし、本人控えを確保いただきますようお願いします。

【視覚障害】

 身体障害者診断書・意見書(視覚障害者用)(PDF形式 157キロバイト)
 身体障害者診断書・意見書(視覚障害者用)(ワード形式 78キロバイト)

【聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害)(PDF形式 191キロバイト)
 身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害)(ワード形式 88キロバイト)

 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症によるそしゃく機能障害の場合は、次の「診断書・意見書(そしゃく機能障害用)」が必要になります。

 診断書・意見書(そしゃく機能障害用)(PDF形式 73キロバイト)
 診断書・意見書(そしゃく機能障害用)(ワード形式 33キロバイト)

【肢体不自由】

 留意事項と診断書の2つを印刷して医師に渡してください

   (1) 留意事項
    身体障害者診断書意見書(肢体不自由)を作成する際の留意事項について(PDF形式 715キロバイト)

 (2) 診断書
  身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)(PDF形式 330キロバイト)
  身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)(ワード形式 181キロバイト)

 乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変による運動機能障害は、次の脳原生運動機能障害用の診断書・意見書が適用されることがあります。
 詳しくは、診断書・意見書を作成する医師に御相談ください。

  身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)(PDF形式 204キロバイト)
  身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)(ワード形式 75キロバイト)

【心臓機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳以上用)(PDF形式 189キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳以上用)(ワード形式 67キロバイト)

 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳未満用)PDF形式 175キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳未満用)(ワード形式 62キロバイト)

【腎臓機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(腎臓機能障害用)(PDF形式 163キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(腎臓機能障害用)(ワード形式 49キロバイト)

【呼吸器機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)(PDF形式 177キロバイト)
 身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)(ワード形式 63キロバイト)

【ぼうこう又は直腸機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害用)(PDF形式 197キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害用)(ワード形式 123キロバイト)

【小腸機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)(PDF形式 184キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)(ワード形式 89キロバイト)

【免疫機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用)(PDF形式 197キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用)(ワード形式 81キロバイト)

 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳未満用)(PDF形式 204キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳未満用)(ワード形式 87キロバイト)

【肝臓機能障害】

 身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)(PDF形式 215キロバイト) 
 身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)(ワード形式 82キロバイト)

身体障害者福祉法第15条指定医について

 身体障害者手帳を申請するための診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師(以下15条指定医)のみとなっております。
 八王子市内の15条指定医の在籍する医療機関は、次のとおりです(障害の部位によって指定医が異なりますので、御注意ください。)。
 八王子市外の15条指定医については、各区市町村又は都道府県庁にお問合せください。

こんなときには

 以下のようなときは、市役所本庁舎1階の障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所又は南大沢事務所(南大沢事務所で手続きできる日は火曜日及び木曜日のみです。)で手続してください。

(1)障害の状況が変わったときや新たに追加するとき

 申請時に必要なもの

  • 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医が作成した身体障害者診断書・意見書(※)
     
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、撮影後1年以内、上半身、帽子・色付眼鏡・マスクを外したもの、写真紙 (光沢紙)のみ可(コピー用紙や薄い写真紙は不可)、カード様式希望の場合は背景が無地淡色のもの、スナップ写真の切り抜きも可)
  • 個人番号(マイナンバー)を証明する書類

    ・申請に来られる方が手帳交付対象者本人の場合
    以下1から3のいずれかをご用意ください。
    1.マイナンバーカード(個人番号カード(写真入りのもの))
    2.個人番号確認書類と写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳 等)
    3.個人番号確認書類と写真なし本人確認書類 2つ以上(健康保険証、年金手帳 等)

    ・申請に来られる方と手帳交付対象者が異なる場合
     以下を全てご用意ください。
     1.申請に来られる方の写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳等)
     2.手帳交付対象者ご本人の個人番号カード又は個人番号確認書類(コピー可)

    個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致してるものに限る。)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

(2)住所や氏名に変更があるとき

 届出時に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)を証明する書類

    ・届出に来られる方が手帳交付対象者本人の場合
     以下1から3のいずれかをご用意ください。
     1.マイナンバーカード(個人番号カード(写真入りのもの))
     2.個人番号確認書類と写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳 等)
     3.個人番号確認書類と写真なし本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳 等)

    ・届出に来られる方と手帳交付対象者が異なる場合
     以下を全てご用意ください。
     1.申請に来られる方の写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳等)
     2.手帳交付対象者ご本人の個人番号カード又は個人番号確認書類(コピー可)

     個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致してるものに限る。)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

    ※ 市外から転入した方の身体障害者手帳の住所変更については、市役所本庁舎1階障害者福祉課のみでの手続となります。

(3)手帳を紛失、破損したとき・カード様式に変更するとき

 申請時に必要なもの

  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、撮影後1年以内、上半身、帽子・色付眼鏡・マスクを外したもの、写真紙 (光沢紙)のみ可(コピー用紙や薄い写真紙は不可)、カード様式希望の場合は背景が無地淡色のもの、スナップ写真の切り抜きも可)
  • 手帳所持者の本人確認書類
    以下1又は2をご用意ください(コピー可)
    1.写真付き本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・パスポート・障害者手帳 等)
    2.写真なし本人確認書類2つ以上(健康保険証・年金手帳 等) 

(4)手帳所持者がお亡くなりになったとき

 届出時に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 現在までに受給していた障害福祉支援に関する書類等

(5)手帳の障害に該当しなくなったとき ・ 手帳が必要なくなったとき

 届出時に必要なもの 

  • 身体障害者手帳
  • 現在までに受給していた障害福祉支援に関する書類等
  • 個人番号(マイナンバー)を証明する書類

・届出に来られる方が手帳交付対象者本人の場合
 以下1から3のいずれかをご用意ください。
 1.マイナンバーカード(個人番号カード(写真入りのもの))
 2.個人番号確認書類と写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳 等)
 3.個人番号確認書類と写真なし本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳 等)

・届出に来られる方と手帳交付対象者が異なる場合
 以下を全てご用意ください。
 1.申請に来られる方の写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート・障害者手帳等)
 2.手帳交付対象者ご本人の個人番号カード又は個人番号確認書類(コピー可)

 個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致してるものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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