現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 障害のある方のために > 障害者福祉トピックス > 各種申請時の個人番号の取扱いについて

各種申請時の個人番号の取扱いについて

更新日:

ページID:P0004387

印刷する

平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)により、平成28年1月から障害者福祉課で行う手続の一部に個人番号の記入が必要となりました。また、これにあわせて個人番号等の確認ができる書類の提示が必要になります。
つきましては、申請の際には必ず次の書類をお持ちください。

1 御本人が窓口で申請される場合

個人番号カードをお持ちください。これがない場合は、次の1と2の書類が両方必要です。

  1. 個人番号の確認に必要な書類(次のうちどちらか1つ)
  • 個人番号の「通知カード」
  • 個人番号が記載された「住民票」又は「住民票記載事項証明書」(コピー可)
  1. 身元の確認に必要な書類(次のうちいずれか)
  • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(東京都愛の手帳)、在留カード又は特別永住者証明書のいずれか1点
  • 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書のうち2点

2 代理の方が窓口で申請される場合

1から3の書類が全て必要です。

  1. 代理権の確認に必要な書類
  • 親権者が申請される場合 戸籍謄本
  • 成年後見人又は未成年後見人が申請される場合 登記事項証明書
  • その他の代理人が申請される場合 委任状(御本人が署名したもの)
  1. 御本人の個人番号の確認に必要な書類(次のうちいずれか1つ)
  • 御本人の個人番号カード(コピー可)
  • 御本人の個人番号の「通知カード」(コピー可)
  • 御本人の個人番号が記載された「住民票」や「住民票記載事項証明書」(コピー可)
  1. 代理人の身元の確認に必要な書類(次のうちいずれか)
  • 代理の方の個人番号カード
  • 代理の方の運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(東京都愛の手帳)、在留カード又は特別永住者証明書のいずれか1点
  • 代理の方の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書のうち2点

3 郵送による申請の場合(郵送申請が可能な手続については障害者福祉課にお問い合わせください)

個人番号カードのコピーを同封してください。これがない場合は、次の1と2の両方の書類の同封が必要です。

  1. 個人番号の確認に必要な書類(次のうちいずれか1つ)
  • 個人番号の「通知カード」のコピー
  • 個人番号が記載された「住民票」又は「住民票記載事項証明書」のコピー
  1. 身元の確認に必要な書類(次のうちいずれか)
  • 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(東京都愛の手帳)、在留カード又は特別永住者証明書のいずれか1点のコピー
  • 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書のうち2点のコピー

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

お問い合わせメールフォーム