第6章 各計画の推進に向けて 1 計画推進のために 計画を推進し、目標を達成するためには、実施してきた施策の効果や達成度に鑑み、計画の内容を変更する必要が生じることもあります。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)では、計画に定める事項について、定期的に調査、分析・評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更その他の必要な措置を講じることとされています。 本計画にあたっては、「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Act)」の「PDCAサイクル」にて、進捗管理を行います。 2 計画の達成状況の点検と評価 本市では毎年、各計画の進捗状況を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、計画について分析・評価を行います。 毎年行う評価及び実績については、八王子市障害者地域自立支援協議会に報告し、意見を聴くとともに、その結果について公表します。 3 計画の中間見直し 障害福祉計画及び障害児福祉計画については、国が3年を一期として計画を作成することを基本とし、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間における計画策定の基本指針を設定し、障害福祉サービス等の見込み量等について定めており、令和8年度(2026年度)には、令和9年度(2027年度)から始まる計画に向け、その見直しを実施することとされています。 これに伴い、本市においても、令和8年度(2026年度)には、障害者計画の計画期間の後半にあたる令和9年度(2027年度)から始まる障害福祉計画及び障害児福祉計画において、障害福祉サービス等の見込み量等について定める予定です。 令和8年度(2026年度)の国の基本方針等の見直し時期に合わせ、社会情勢の変化や地域の実情等を鑑みながら、障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直しを実施し、また、これに合わせ、障害者計画においても障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直しの内容を反映し、各計画における整合性を図っていきます。