第1章 計画策定にあたって 1 計画策定の背景及び目的 八王子市では、平成12年(2000年)に「八王子市障害者計画」を、平成18年(2006年)に「八王子市障害福祉計画(平成18~20年度)〔2006~2008年度〕」、そして、平成30年度(2018年度)には「障害児福祉計画」を策定しました。これらの3つの計画は、時代の変化や障害者(注)のニーズに的確に対応するための見直しを重ねながら、障害者の日常生活の支援や社会参加の促進、権利擁護の推進など様々な施策を実施してきました。 この間、国においても障害者に関連する制度は大きく進展してきました。 平成18年(2006年)に身体障害、知的障害、精神障害の3障害の福祉サービスの内容を一元化する障害者自立支援法が施行され、制度の抜本的な見直しが行われて以降、障害者基本法の改正や障害者総合支援法が施行されるとともに、平成26年(2014年)には、国連総会で採択された障害者の権利に関する条例を批准し、平成28年(2016年)には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されています。 また、平成28年(2016年)には、障害者総合支援法が改正され、地域生活の支援を進めるための新たなサービスの創設や高齢障害者の介護サービスの円滑な利用、障害児支援のニーズへの対応などの取組が盛り込まれ、その後も文化芸術活動の推進、聴覚障害のある人などの電話利用の円滑化など、様々な関係法令の整備が進められました。 令和4年(2022年)におきましては、地域生活の支援体制の充実など、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等が希望する生活を実現するために障害者総合支援法の改正が行われ、今後、障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会の構築により取り組んでいくことが示されました。 本市におきましても、これまで「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を制定し、合理的配慮の義務化や障害理解教育等に取り組むとともに、地域の社会資源を活かした、障害者の日常生活を支援するための地域生活支援拠点の整備や重度障害者を受け入れている日中活動系サービス事業者への支援、医療的ケア児コーディネーターの配置など、障害者やその家族が地域で安心して生活できる環境づくりを推進してきました。 また、令和5年度(2023年)には、農福連携による障害者の就労や居場所づくりを推進し、担い手不足や高齢化が進む農業分野における新たな担い手確保にもつなげられるよう、障害者と農業者をつなぐ支援などを実施していますが、一方では障害者の高齢化や重度化なども進んでいる現状があり、障害者が希望する地域生活の継続・実現には、必要なサービス量の確保と適切な支援のさらなる実施が求められており、より時代とニーズに即した障害者施策の推進や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築などが必要となっています。 本市では、こうした背景を基に、障害者やその家族、難病患者等が地域や職場で生きがい・役割を持ち、その人らしく安心して暮らすことができる体制の構築に向け、自立した生活の支援・意思決定支援の推進など国の障害者基本計画(第5次)における施策の基本的な方向性やこれまでの取組における課題等を踏まえ、当事者のニーズに即した総合的かつ横断的な障害者施策を展開し、本市の基本構想・基本計画である「八王子未来デザイン2040」の都市像として目指す「健康で笑顔あふれる、ふれあい、支え合いのまち」の実現につなげていくため、本計画を策定しました。 (注)八王子市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画において、「障害者」とは18歳未満の障害児を含む、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等を指します。  2 計画の位置づけ (1)法的な位置づけ ① 八王子市障害者計画 障害者基本法に規定される「市町村障害者計画」であり、計画の策定にあたっては、国の障害者基本計画及び東京都の障害者基本計画を基本に定める、市の障害者の状況等を踏まえた施策に関する基本的な計画です。 ② 八王子市障害福祉計画 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び市の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施の確保を目的に策定する計画です。 ③ 八王子市障害児福祉計画 児童福祉法に基づき、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施の確保を目的に策定する計画です。 (2)市の関連計画との関係 本計画は、「八王子未来デザイン2040(八王子市基本構想・基本計画)」を最上位計画とした障害者福祉に関する個別計画であり、「第4期八王子市地域福祉計画」における対象者別計画として、理念や施策の整合・調和を図っています。   3 計画の期間 障害者計画は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6か年を計画期間とします。これは、上位計画となる「第4期地域福祉計画」の期間と整合を図るとともに、中期的なスパンから施策を構築し、より効果的な事業展開を図るため、地域の実情によって柔軟な期間設定ができるとする国の基本方針を踏まえ、6年間としたものです。 国は、第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画について、3年を1期として作成することとし、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間について基本方針を示していることから、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間を計画期間とします。 なお、同計画は令和8年度(2026年度)の障害者計画の中間見直しに合わせ、令和9年度(2027年度)から令和11年度(2029年度)までの計画を策定します。 4 計画の策定体制 本計画については、八王子市社会福祉審議会の障害者福祉専門分科会に「計画策定部会」を設置し策定を行いました。計画策定部会は、障害当事者や学識経験者、障害者福祉・地域福祉関係者に加えて、公募市民や学校関係者、地域や商工関係の代表など、幅広い市民・関係者で構成しており、多様な視点から地域全体で障害者を支え、地域のつながりを確保できる体制づくりなど今後の障害者施策について協議を行いました。 また、障害のある方の生活実態やニーズなどを把握するために、「八王子市障害者アンケート調査」を実施し、その結果を策定部会での議論に活かしながら、計画の内容に反映しています。