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市民税課税世帯の方に対する食費・居住費の負担額の特例減額制度

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ページID:P0003802

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市民税課税世帯の方については原則として食費や居住費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者等のご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合は、食費または居住費、もしくはその両方について負担限度額を適用し、負担額を軽減する特例措置が受けられます。

※この特例減額制度は、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所する場合に利用できます。短期入所(ショートステイ)・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション・グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護・複合型サービスについては、適用となりません。

対象となる方の要件

次の1から5の全ての要件に当てはまる方

1 介護保険施設に入所する方で、世帯の構成人数(※1)が2名以上
 (※1)世帯の構成人数とは、施設入所により世帯が分かれた場合もなお同一世帯とみなす。
              また、配偶者が別世帯の場合、その数に1を加えた数。
2 1の入所者が属する世帯(※1)の世帯員及び配偶者の年間収入額(※2)から、施設の年間利用者
      負担見込額(1割、2割または3割負担額)、食費及び居住費の年額見込み額を除いた額(※3)
      80万円以下
 (※2)ここでいう収入額とは、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と
         年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合に
                 は、控除すべき金額を控除して得た額。)の合計額
   (※3)   高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の支給見
                 込み額を除く

3    被保険者本人、世帯員及び配偶者の預貯金等の合計額(※4)が450万円以下   
      (※4)   預貯金のほか、現金、有価証券、債券等も含む
4    被保険者本人、世帯員及び配偶者の住んでいる家屋等日常生活のために必要な資産以外に利用でき
      る資産がない
5    被保険者本人、世帯員及び配偶者について介護保険料を滞納していない

特例措置の内容

食費または居住費、もしくはその両方について、認定内容に応じて下表の負担限度額を適用します。

負担限度額(1日あたり)

居室の種類 居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 1,310円

 1,360円

ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室
(介護老人保健施設・介護療養型医療施設等)
1,310円
従来型個室
(特別養護老人ホームなど)
820円
多床室 370円

申請の手続について

下記の書類を介護保険課へ提出してください。(郵送でも受付します)

1 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)
2 収入及び預貯金等に関する申告書
3 すべての世帯員及び配偶者について、所得額を証する書類(所得証明書等)及び年金収入額を証す
 る書類(年金額決定通知書など)。
   ただし、すべての世帯員及び配偶者が八王子市で課税されており、申請書の中で所得等の調査を行
 うことに同意している場合は必要ありません。
4    すべての世帯員及び配偶者の預貯金等の状況が確認できる書類(預金通帳等)
5    施設の利用者負担額が分かる書類(施設との契約書等)
6    申請者確認書類 
      (1)申請者の身元確認のできる書類(個人番号カード、運転免許証、介護保険証等)
      (2)申請者が代理の場合は代理権確認のできる書類(委任状、被保険者の介護保険証の原本等)
      (3)被保険者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード等) 

 市では申請に基づき、結果を通知します。該当する方には、あわせて「負担限度額認定証」をお送りしますので、施設へ提示してください。

申請受付場所

八王子市役所 本庁舎1階 23番窓口(介護保険課給付担当)
※郵送可(郵送時は上記「6 申請者確認書類」(1)~(3)の写しも添付してください)

限度額の有効期間について

    減額となった場合の対象期間は申請をした月からですので、申請が遅れると減額を受けられない月が発生してしまいます。入所された場合には、その月の月末までに必ず申請をしてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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