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負担限度額認定制度(施設や短期入所での食費・居住費等の軽減)

更新日:

ページID:P0003798

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介護保険施設に入所したときや短期入所サービスを利用したときの食費・居住費等は原則自己負担です。下記の条件に該当する方については、申請により負担限度額認定制度の適用が受けられます。

負担限度額対象サービス(下記のサービスの食費・居住費又は滞在費)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(介護保険が適用される病院)
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
  • 地域密着型介護老人福祉施設


※ 上記サービスを提供する施設のうち、一部負担限度額が適用されない施設もあります。
※ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の家賃・食材料費の軽減については、「認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度」をご覧ください。

対象となる要件及び食費・居住費の負担限度額

1 負担限度額認定の対象となる方(対象要件)
   
対象となる方は、次の(1)と(2)の両方を満たす方及び生活保護受給者です。

(1) (2)
利用者
負担段階
 

課税状況の要件
預貯金等の資産要件
被保険者本人の
収入・所得の状況
預貯金等の合計額
(注2)
生活保護受給者
第1段階に認定

被保険者本人の属する世帯

の全員が市民税非課税者

 ※配偶者は別世帯でも
  市民税非課税者

老齢福祉年金受給者
(注1)
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
課税・非課税年金収入額
と合計所得金額の合計が
80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

第2段階に認定
課税・非課税年金収入額
と合計所得金額の合計が
80万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

第3段階⓵に認定
課税・非課税年金収入額
と合計所得金額の合計が
120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

第3段階⓶に認定
 

(注1)老齢福祉年金は、年金制度が始まったときにすでに高齢であったため、年金を受けることができない方(明治44年4月1日以前生まれの方など)が受給対象となる年金

(注2)2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)は、所得にかかわらず1,000万円以下(単身の場合)

2 食費・居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)



利用者
負担段階
居住費(滞在費) 食費
介護保険施設・ショートステイ共通
介護保険施設

ショート
ステイ 
ユニット型 
個室
ユニット型 
個室的
多床室
 従来型 
 個室
多床室 
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階⓵ 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階⓶ 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設、短期入所生活介護の従来型個室の負担限度額は( )内の金額です。
※特別な居室・療養室又は食事の提供にかかわる費用は負担限度額には含まれないため、施設との契約に基づき別途費用がかかる場合があります。

申請の手続について

「介護保険負担限度額認定申請書」、「同意書」及び「必要書類のチェックリスト」に必要事項をご記入の上、被保険者本人及び配偶者の全ての通帳の写し等、預貯金額等が確認できる書類の写しを添えて申請してください。

預貯金等の範囲(種類)と提出が必要な書類について

預貯金等の範囲(種類)と提出が必要な書類について(生活保護受給者は提出不要です)

預貯金等の範囲(種類) 提出書類(例)

預貯金(普通・定期)

通帳一冊につき、次のA~Cの写しを提出

※ 被保険者本人と配偶者ご名義の「すべての通帳」が提出対象となります。

A 通帳の見開き1ページ目

(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が記載されているページ)

B 普通預金口座のページ

(申請日の直近2か月の出入金が確認できるページ)

(インターネットバンクの場合、口座残高ページの写し(口座名義人氏名及び口座番号が同じページに記載されているもの) )

※ 直近で記帳したものをコピー

※ 記帳しても直近の履歴が表示されない場合は「以後出入金なし」と通帳写しの余白に記載

※ 年金受給者は「直近の年金振込」が確認できるページを含む

C 定期預金口座のページ

(直近の預かり金額の残高の合計が記載されているページ、または、証書の写し)

※ 「総合口座通帳」の場合は、定期預金口座利用の有無にかかわらず添付(利用がない場合は、定期預金口座の1ページ目の写しを添付)

(普通預金口座のみを扱う「普通預金通帳」で、定期預金口座のページそのものがない場合は、添付不要)

有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) (自己申告)
負債(借入金・住宅ローンなど)

借用証書など

※ 生命保険は提出不要です。
※ 虚偽の申請により不正に特定入所者介護(予防)サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

申請場所

市役所本庁舎1階 20番窓口 高齢者福祉課
八王子駅南口総合事務所 高齢者担当
郵送での申請も受け付けています。介護保険課 総務・給付担当宛にお送りください。

市では申請に基づき、結果を通知します。該当する方には、あわせて「負担限度額認定証」をお送りしますので、施設へ提示してください。申請をした月の初日から限度額が適用されます。

申請からご利用までの流れ

申請からご利用までの流れ

  1. 市役所に負担限度額の認定申請をします。
  2. 認定申請を受け、該当・非該当の結果をお送りします。(該当する方には、あわせて負担限度額認定証もお送りします。 )
  3. サービス利用先の施設に認定証を提示してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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