サービス利用に関して

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サービスの変更、キャンセルについて

本人の状態の変化や家族の急用などで、急にサービス内容を変更したり、中止するときは、すぐにケアマネジャーかサービス事業者に連絡しましょう。変更の内容によっては、その月の利用限度額をオーバーするなどにより、利用者負担額の計算が変わってくる場合もあります。また、当日のキャンセルなどについては、事業者によってはキャンセル料がかかる場合もありますので、契約の際によく確認しておきましょう。

事故があったら

介護保険施設など、家族の目の届かないところで起きた事故については、事故が起きたときの状況、その後の経緯、事故の原因と今後の対応などについて、事業者からきちんと説明を受けましょう。もし事業者の対応が十分でないと感じたら、市の窓口などにご相談ください。

入院中の介護保険サービスの利用

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医療保険で、病院、診療所などに入院している場合は、介護保険のサービスを受けることはできません(外泊の際も入院中という扱いになるため、同様です)。
訪問介護やベッドのレンタルなど介護保険サービスを利用している方が入院することが決まった場合や緊急に入院した場合には、すぐにケアマネジャーに連絡してください。

有料老人ホームなどに入居している方のサービスについて

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有料老人ホームなどに入居している方が、ホームなどから特定施設入所者生活介護サービスの提供を受けている場合は、居宅療養管理指導を除き、外部からの介護保険サービスの提供を受けることはできません。
入居している施設から特定施設入所者生活介護サービスを受けない場合は、一般の在宅の方と同様に居宅サービスを利用することもできます。

介護保険以外のサービスの利用

市では、お年寄りのために、介護保険サービス以外にも、さまざまなサービスを行っています。介護保険サービスだけでなく、これらのサービスを合わせて利用することで介護の負担をさらに軽減できる場合もあります。

(注意) サービスにより、利用するための要件などが違いますので、注意してください。
(注意) 要介護認定の結果、非該当(自立)と認定された方だけが利用できるサービスもあります。

領収証について

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 介護保険サービス事業者には、サービスを提供し、利用者負担額を受け取る際にその都度、領収証を発行する義務があります。領収証には、介護保険対象分の利用者負担額とその他の費用額を区別して記載し、医療費控除の対象となる金額も明記する必要があります。

 領収証は、確定申告の際に必要となる場合がありますので、なくさないようにしましょう。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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