施設へ入所したい場合

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施設には原則、要介護3から要介護5の認定を受けた方が入所できます。(要介護1と要介護2の認定を受けた方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある方は、特例的に入所することができます。)

(注意)要支援または非該当の場合は利用できません

1 介護保険施設と契約

keiyaku

入所を希望する施設へ直接申し込みます。

2 介護サービス計画を作成

入所が決定し入所すると、入所した施設の介護支援専門員が利用者の状態にあった、施設サービス計画を作ります。

3 サービスの利用開始

施設サービス計画にもとづいてサービスが提供されます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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