訪問看護

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各種届出

提出先及びお問い合わせ先

各届出を提出する際に、不備等があると、指定日が遅れたり加算が取れない事があります。
各提出書類一覧表等をよくご覧になり、漏れのないよう提出してください。

(注意)なお、「控」をご持参くだされば、「受付印」を押印の上、お返しします。
郵送にて提出する場合は、「控」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。

八王子市福祉部高齢者いきいき課 事業者指定担当
郵便番号192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号 042-620-7452

中核市移行に伴い、八王子市への書類の受付は平成27年4月1日届出日分より開始します。
詳しくは下記ページをご覧ください。

訪問看護ステーションにおける出張所の取扱いについて

訪問看護ステーションにおける出張所の取扱いについては下記ページをご覧ください。

新規指定申請について(訪問看護ステーションのみ)

新たに事業を始めたい場合は、下記手引きをご覧になり、指定申請を提出する前に必ず事前相談を行ってください。来庁の際は担当者が不在の場合がありますので、事前に確認のうえ来庁してください。

加算・減算の届出について

新たに加算を算定する場合は、各加算要件を確認のうえ、算定を開始したい月の前月の15日(同日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前営業日)の営業時間内に届出が必要です。(注意)郵送の場合は必着

また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

変更届について(訪問看護ステーションのみ)

申請事項に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に届出る必要があります。

変更事項により、提出書類が異なりますので、下記、変更届事項一覧を確認のうえ、必要書類を期日までに提出してください。なお、法人に関する変更は「法人に関する変更届について」をご覧ください。

(注意)中核市移行に伴う注意点
八王子市と他の区市町村をまたぐ事業所移転では変更届ではなく、指定廃止プラス新規指定の申請が必要になります。

指定更新申請について(訪問看護ステーションのみ)

介護保険法の定めにより6年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。

指定更新を迎える事業者に対して、指定の更新が満了を迎える約6か月前に更新勧奨通知を送付します。勧奨通知の案内に従って、期日までに書類を提出してください。

廃止・休止・再開届について(訪問看護ステーションのみ)

事業所を廃止、営業を休止する場合は事前(1か月前まで)の届出が必要です。
必ず、事前に八王子市高齢者いきいき課にご相談のうえ、届出書を提出してください。
また、休止していた事業を再開する場合は再開後10日以内に届出てください。

提出書類

廃止・休止届

「第6号様式」廃止、休止届出書

再開届

「第7号様式」再開届出書
「様式1」従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(注意)休止時の状況(従業員の勤務体制等)に変更が生じている場合は、変更届も併せて提出してください。

みなし指定について

健康保険法の保健医療機関・保険薬局に指定された場合は、介護保険法による医療系サービスの事業所として、指定されたものとみなされます。
みなし指定については下記ページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7243 
ファックス:042-623-6120

お問い合わせメールフォーム