海外友好交流事業補助金

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この制度は、本市と友好交流協定を結んでいる海外都市(以下「海外友好交流都市」という)である泰安(たいあん)市(中国)、高雄(たかお)市(台湾)、始興(しふん)市(韓国)、ヴリーツェン市(ドイツ)と本市との市民交流の促進を図るため、市民等が交流を目的に、海外友好交流都市を訪問する経費の一部を市が補助します。

補助対象事業とその要件について

(1) 派遣部門

本市が訪問を依頼したもので、下記の事業に参加するための訪問

  • 海外友好交流都市からの招聘に基づき本市が派遣する事業

(2) 受入部門

海外友好交流都市の市民との交流で、下記の事業での受入れ

  • 本市の市民団体が主体となり実施する、文化、スポーツ、教育、観光、経済等の分野における交流事業

(3) オンライン部門

海外友好交流都市とのオンライン交流

  • 海外友好交流都市等または本市の市民団体が主体となり実施する、文化、スポーツ、教育、観光、経済等の分野におけるオンライン交流事業

ただし、次のものは、補助の対象となりません。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 政治活動および宗教活動に関する事業

対象者について

次の要件を満たしている市民及び市民団体

(1)派遣部門

市内在住・在勤・在学・又は市内を拠点として活動している者で、かつ、本市が訪問を依頼した者

(2) 受入部門

5人以上の団体で、 市内在住・在勤・在学、又は市内を拠点拠点として活動している者

(3)オンライン部門

5人以上の団体で、市内在住・在勤・在学、又は市内を活動拠点として活動している者
ただし、同一団体は、同一都市において、1回を限度とする。

補助金の額・上限

(1) 派遣部門

最寄の空港から海外友好交流都市までの旅費相当分とし、1団体15名分を上限とする。
ただし、海外友好交流都市までの移動は、最も経済的な通常の経路、方法とすること。
※参加者一人あたり10,000円以上の自己負担額を差し引いた額とする。

(2) 受入部門

受入れ1人につき5,000円とし、1団体100,000円を上限とする。

(3)オンライン部門

1団体50,000円を上限とする。

補助対象経費

(1) 派遣部門

海外友好交流都市までの旅費 (飛行機、電車、バス等)
ただし、日本国内を除く。

(2) 受入部門

受入に伴う経費(会場費、食糧費等)

(3)オンライン部門

オンライン交流のための施設使用料の1/2相当額

申請方法について

申請は、随時受け付けます。八王子市市民活動推進部多文化共生推進課内の海外交流支援デスクに事業開始前にあらかじめ協議のうえ申請してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部多文化共生推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7437 
ファックス:042-626-0253

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