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DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する情報

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ページID:P0000055

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DVとは

DVとは、「配偶者や親密な関係にある人(パートナー)からの暴力」です。
DV(Domestic Violence)を直訳すると、「家庭内暴力」。
しかし日本では、子どもが親に振るう暴力を「家庭内暴力」と呼んできたことから、それとは区別しています。
殴る、蹴るなどの身体的暴力はもちろん、次のようなものも含まれます。

  • 「身体的暴力」殴る、蹴る、物を投げる、など
  • 「精神的暴力」大声で怒鳴る、何を言っても無視する、など
  • 「経済的暴力」生活費を渡さない、外で働くことを禁止する、など
  • 「性的暴力」性行為を強要する、避妊に協力しない、など
  • 「子どもを利用した暴力」子どもに暴力を見せる、子どもを危険な目に遭わせる、など

DVの問題は、「一部の特別な人」の間で起こるものではなく、学歴、職業、社会的地位などに関係なく起こっている問題です。
DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。どんな理由があっても、暴力は許されるものではありません。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV防止法)

DV防止法が平成25年6月に改正(平成25年7月3日公布)され、平成26年1月3日に施行されました。
今回の改正によって、「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」にも適用されるようになりました。
この背景には、交際相手からの暴力(デートDV)により、被害者や親族が殺害されるという痛ましい事件が発生し、社会的に問題となっていることがあります。
同居中の交際相手からの暴力についても「外部からの発見・介入が困難であり、かつ、継続的になりやすい」といった、配偶者からの暴力と同様の事情があるため、DV防止法を適用し、被害者を救済できるようにしました。
また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に変わりました。

参考・平成20年1月改正時の内容

平成20年度の改正では、「配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画」の策定や、市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることが、市町村の努力義務となったほか、保護命令制度が拡充されました。

改正のポイント  保護命令制度の拡充

  1. 配偶者から「生命等に対する脅迫」を受けた被害者についても、保護命令を発することができるようになります。
  2. 被害者への接近禁止命令と併せて、配偶者から被害者への次のような行為に対しても、禁止命令を発することができるようになります。
  • 面会を要求すること
  • 行動を監視していると思わせることを告げること
  • 著しく粗野・乱暴な言動
  • 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール
  • 夜間(午後10時から午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール

そのほか、汚物・動物の死体など著しく不快・嫌悪を感じさせる物の送付、名誉を害するようなことを告げること、性的羞恥心を害するようなことを告げたり、送付することなども、禁止の対象となります。

  1. 被害者の親族等への接近禁止命令も、発令することができるようになります。

(被害者の親族等の同意がある場合に限り、被害者の申し立てにより、被害者と併せて親族等への接近禁止命令を発することができるようになります。)

八王子市男女共同参画センター相談窓口ご案内

パートナーから暴力を受けたり、また身近に暴力を受けている方がいることを知ったら、まずは男女共同参画センターの相談室にご連絡ください。

その他相談窓口ご案内

配偶者暴力相談支援センター

東京ウィメンズプラザ

電話番号 03-5467-2455
午前9時から午後9時(年始年末を除く毎日)

東京都女性相談センター

電話番号 03-5261-3110
月曜日から金曜日 午前9時から午後8時 (土曜日、日曜日、祝日、年始年末を除く)

東京都女性相談センター多摩支所

電話番号 042-522-4232
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時 (土曜日、日曜日、祝日、年始年末を除く)

夜間・緊急の場合

警察(事件発生時)

電話番号 110

東京都女性相談センター

電話番号 03-5261-3911

男性のためのDV相談窓口ご案内

八王子市ドメスティック・バイオレンス被害者支援連絡会議

DV被害を防止し、DV被害者を保護するため、関係機関が協力し、市民の生命又は身体の安全の確保及び安定した生活を守ることを目的として設置しています。
DVについての共通認識をもつことや、各機関のDVに対する現状や問題点などについて、活発な議論をしています。

参加者構成

弁護士、医師会、医師会(救急医療機関)、学識経験者、民生委員・児童委員、民間団体、八王子警察署、高尾警察署、南大沢警察署、東京法務局八王子支局、八王子児童相談所、東京都女性相談センター多摩支所、私立幼稚園協会、私立保育園協会、八王子市公立小学校長会、八王子市立中学校長会、市役所内の関係課長

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部男女共同参画課
〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール8階
電話:042-648-2230 
ファックス:042-644-3910

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