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農業委員会の諸手続

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農業委員会の諸手続きについて

<各種手続き>
農地の転用

農地を農地以外の用途にする場合
農地を農地以外のものにする(転用)場合には、手続きが必要です。

市街化区域内の農地については、農業委員会への届出が必要です。手続きに必要な書類等については以下をご確認ください。

市街化区域内における農地転用届出について

市街化調整区域内の農地については、東京都知事の許可が必要です。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地の改良 「農地改良」農地の土を入れ替えたり、埋め立てたりすること。
農地の利用効率を図るために「農地改良」をする場合、許可又は届出が必要です。また、一定面積以上の場合は、農地法以外の条例等が適用され、別の許可が必要になります。
農地の売買・貸借 農地を農地として買う(借りる)場合。
農地法第3条が適用され、誰でも買える(借りられる)ということにはなりません。一定面積以上の農地を所有し、かつ、農業をしているなどの条件があります。それらの条件を満たすことにより、許可申請ができます。
農業者年金 農業を営んでいる人たちは、国民年金の基礎年金とは別に農業者年金制度があり、掛金を掛けることにより将来の生活の上積み保障をしています。詳細は事務局へお問い合わせください。
相続税納税猶予制度 農地等の所有者が亡くなると相続が発生し、相続税法に従い相続税を支払うことになります。しかし、農家が相続税の対価として農地を手放すと農業経営が不可能になりますので、相続税は確定されますが、農業経営を終身行うことを条件に相続税の納税を猶予する制度があります。詳細は事務局へお問い合わせください。
国有農地 国が所有している農地を「国有農地」といいます。市内にも多くの「国有農地」があり、利用状況の見廻り等をしています。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

農業委員会事務局(産業振興部農林課内)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7402 
ファックス:042-627-5951

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