障害基礎年金

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障害基礎年金の概要

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合、または初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)にある場合は障害基礎年金が請求できます。

障害基礎年金受給のための要件

次のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

初診日

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間


※65歳以降に初診日がある障害では、障害年金を請求することはできません。
※老齢基礎年金を繰り上げ請求した後は65歳未満であっても請求できない場合があります。

障害の状態

障害の状態が、法令により定められた1級または2級の障害の状態であること。

障害等級表(外部リンク)

納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害基礎年金の金額

法令により定められた1級または2級の障害の状態になったときは、各等級に定められた金額を受けることができます。
生計を同じくする18歳到達年度末までの子、または障害を持つ20歳未満の子がいる場合には、加算がつきます。
受給額については以下のページをご覧ください。

障害基礎年金について相談したいとき

障害基礎年金についての相談・請求手続きは市役所本庁舎1階10番保険年金課国民年金担当窓口で行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)
相談・請求手続きは予約制です。あらかじめ保険年金課国民年金担当までお電話で予約をお願いいたします。
ご相談は1回1時間程度です。本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。

※初診日が厚生年金期間中・国民年金第3号被保険者期間中の場合は障害厚生年金となり、相談先は八王子年金事務所です。

初診日が共済組合期間中の場合は、加入中または加入していた共済組合にお問い合わせください。

障害基礎年金の請求に必要な書類

傷病の種類などによって必要な書類が異なりますので、窓口で詳しく診療歴等をお伺いした上で必要書類をご案内します。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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