老齢基礎年金

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受給権

年金を受けるためには以下の1から4の期間を合わせて、10年(受給資格期間)以上必要です。

  1. 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 保険料を免除された期間
  3. 第2号被保険者期間(厚生年金・共済組合加入期間)
  4. 任意加入期間で加入しなかった期間などの合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)

20歳以上60歳未満の期間で、下記の期間等をいいます。

ただし、年金額の計算には含まれません。

  • 会社員や公務員の配偶者で、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上の昼間部の学生で、任意加入しなかった期間
  • 日本人で昭和36年4月以降海外に住んでいた期間で、任意加入しなかった期間

老齢基礎年金の計算方法

老齢基礎年金は、納めていない期間やカラ期間があると、その分金額が少なくなります。

免除の期間は下記の通り計算されます。

  • 全額免除された期間は2分の1 (平成21年3月以前の期間は3分の1)
  • 4分の3免除された期間は8分の5(平成21年3月以前の期間は2分の1)
  • 半額免除された期間は4分の3 (平成21年3月以前の期間は3分の2)
  • 4分の1免除された期間は8分の7(平成21年3月以前の期間は6分の5)

※ 学生納付特例期間・納付猶予期間は年金額に反映しません。
※ 一部免除が承認された後、保険料を納めていない期間は免除の期間に計算されません。

受給額

受給額については以下のページをご覧ください。

年金額等について(外部リンク)

付加保険料を納めた方

付加保険料を納めた方の支給額などについては、以下のページをご覧ください。

年金額を増やしたいとき

繰上げ・繰下げ請求

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。(繰上げ請求)
減額率は繰上げ請求を行う時期により異なります。詳しくは日本年金機構のホームページよりご確認ください。

年金の繰上げ受給(外部リンク)


66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。(繰下げ請求) 繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
減額率は繰上げ請求を行う時期により異なります。詳しくは日本年金機構のホームページよりご確認ください。

年金の繰下げ受給(外部リンク)

付加年金にも適用されます。付加年金については下記リンクを参考にしてください。

年金額を増やしたいとき

給付に関するお問い合わせ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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