国民年金 海外に住んでいる日本人は

更新日:

ページID:P0003548

印刷する

20歳以上65歳未満の海外居住者で、日本国籍のある人は、希望すれば、国民年金に任意加入することができます。

1 国内に親族(親、子、兄弟など)が住んでいる場合

国内に居住している親族(親、子、兄弟など)に、協力者になってもらい、国内での最終住所地の市区町村で手続きができます。

手続き場所

  • 市役所1階10番窓口保険年金課国民年金担当

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合に必要なもの

  • 年金手帳 または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • ご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等) 

親族の方が手続きする場合に必要なもの

  • 対象となる方の年金手帳 または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 窓口にお越しの方のご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)

2 国内に親族が住んでいなかったり、高齢であることなどにより親族に依頼することができない場合

国内に親族が住んでいなかったり、高齢であることなどにより親族に依頼することができない場合は、国内での最終住所地を管轄する年金事務所で手続きができます。

なお、保険料を納付できるのは、1、2ともに申し込んだ月分からです。

海外に住んでいても、国民年金は受給することができます。

年金を受けられるようになったときは、国内での最終住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム