寡婦年金

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老齢基礎年金を受ける資格(注)のある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に対して、60歳から65歳になるまで支給されます。

(注)保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上ある方。

寡婦年金の金額

夫の老齢基礎年金額の4分の3

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健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
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