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4分の3納付が承認された場合
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ページID:P0003570
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申請があった月の属する申請年度の始期(7月)から、申請年度の末月(6月)までの間において、必要と認められる月までの保険料の4分の1が免除されます。
4分の3納付が承認された場合の注意事項
- 保険料の4分の3納付がされた4分の3納付承認期間中の事故や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の保証の対象となります。
- 4分の3納付承認期間で保険料の4分の3納付がされた期間は、年金受給資格期間(老齢基礎年金の受給に必要な期間)としては算入されます。
- 老齢基礎年金額への反映は、保険料を納めた場合の8分の7(平成21年3月以前の期間は6分の5)となります。保険料の4分の1を追納した場合には、納付済期間となります。
- 4分の3納付が承認されても、保険料の4分の3を納付されない場合は、未納期間としての取り扱いとなります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421