納付猶予が承認された場合

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申請があった月の属する申請年度の始期(7月)から、申請年度の末月(6月)までの間において、必要と認められる月までの保険料の納付が猶予されます。

継続申請を希望し若年者納付猶予が承認されると翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。

納付猶予された場合の注意事項

  1. 納付猶予承認期間中の事故や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金や遺族基礎年金の保証の対象となります。
  2. 納付猶予承認期間は、年金受給資格期間(老齢基礎年金の受給に必要な期間)として算入されます。
  3. ただし、老齢基礎年金額には反映されません。
    老齢基礎年金額に反映させるためには、追納することが必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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