納付猶予

更新日:

ページID:P0003561

印刷する

50歳未満の申請者・配偶者のそれぞれについて前年の収入に基づく所得が一定基準内、または特例的事由に該当する場合、申請により保険料の支払いを猶予する制度です。

  • 学生納付特例の対象学生の方を除きます。
  • 納付猶予の基準は、所得基準によります。

所得基準

前年の収入に基づく所得が67万円*以下。扶養親族がある場合には、扶養1人につき35万円が加算されます。

※令和2年度以前は57万円

納付猶予が承認された場合

申請があった月の属する申請年度の始期(7月)から申請年度の末月(翌年6月)までの間において必要と認められる月までの保険料の納付が猶予されます。

年度サイクル(周期)について

納付猶予となる期間は、7月から翌年6月(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月)までです。

申請方法

必要書類をこちらで確認して、申請してください。

特例的事由

所得基準額を超えても、申請のあった日の属する年度またはその前年度において、その本人が退職、事業の廃止又は自然災害により被災している場合には、本来審査対象になる本人の所得が除外され審査されます。申請にはそれを証明する書類が必要になります。

翌年度以降も継続して申請する場合

当年度に納付猶予が承認された方は、翌年度以降、引き続いて納付猶予の申請を希望すると翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム