法定免除

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以下の方は、届出により、その該当するに至った月の前月から、
該当しなくなった月までの保険料の納付義務はなくなります。

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級・2級を受給している方
  2. 生活保護法による生活扶助を利用している方
  3. らい予防法の廃止に関する法律による援助をうけている方

障害年金受給等で法定免除を受けている方へ

国民年金保険料の通常納付ができます

障害基礎年金の受給などにより法定免除となっている方について、平成26年4月から、保険料が通常納付できます(「納付申出制度」)。納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割引などがあわせてご利用できます。

手続き場所

手続きに必要なもの

本人が届出する場合に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • ご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等) 
  • 年金証書
    (障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級・2級を受給している方のみ)
  • 受給証明書
    (生活保護法による生活扶助を利用している方、またはらい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方のみ)

同世帯の方が届出する場合に必要なもの

  • 対象となる方の年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
  • 窓口にお越しの方のご本人確認できるもの (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
  • 年金証書
    (障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級・2級を受給している方のみ)
  • 受給証明書
    (生活保護法による生活扶助を利用している方、またはらい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方のみ)

その他の方が届出する場合に必要なもの

  • 対象となる方の年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの) 
  • 窓口にお越しの方のご本人確認できるもの (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
  • 年金証書
    (障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級・2級を受給している方のみ)
  • 受給証明書
    (生活保護法による生活扶助を利用している方、またはらい予防法の廃止に関する法律による援助を受けている方のみ)
  • 委任状

法定免除が承認されると

  • 法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの保険料が免除されます。
  • 法定免除承認期間は、年金受給資格期間として算入されます。
    (年金受給資格期間=老齢基礎年金の受給に必要な期間)
  • 老齢基礎年金額への反映は保険料を納めた場合の2分の1となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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