保険料の追納

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保険料の追納

「学生納付特例」、免除(「申請免除」・「法定免除」)又は「納付猶予」を受けた保険料については、その承認日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、遡って納めることができます。

追納する保険料の額は、保険料の免除を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じて決められた加算率を乗じて得た額を加算した額となります。

追納をご希望の方は年金事務所に基礎年金番号(氏名、住所、生年月日でも可)を伝え、納付書を請求して下さい。
まず「国民年金保険料追納申込書」のみが郵送されるので、必要事項を記入し返送して下さい。
手続きが完了しだい「追納用納付書」が郵送されるので、金融機関・コンビニエンスストアで御支払い願います。
くわしくは八王子年金事務所にお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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