20歳になったとき

更新日:

ページID:P0003588

印刷する

職場の年金(厚生年金や共済組合)に加入していない人は、国民年金に加入します。

※日本年金機構のホームぺージでは、20歳になられた方向けに国民年金制度について動画でご案内しています。
公的年金制度とは(外部リンク)
国民年金保険料の納付について(外部リンク)
国民年金保険料の学生納付特例や免除・納付猶予制度について(外部リンク)

日本年金機構から加入のお知らせが送付されます

20歳になってから、約2週間以内に日本年金機構 から「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」 、「国民年金保険料納付書」 、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」 、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」、「返信用封筒」が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送られません。) 

加入のお知らせが届かない場合

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」などが届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当または市民部各事務所(斎場霊園事務所を除く)、もしくは八王子年金事務所(TEL042-626-3511)で手続きをしてください。

なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
・20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
八王子年金事務所(TEL042-626-3511)へご連絡ください。
・20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方
→配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

20歳前から障害をお持ちの方は、障害基礎年金を20歳から受給することができます。

(ただし、障害とは国民年金法で定められた障害の状態をいいます。)

  • 障害基礎年金の受給者は保険料の納付が免除されます。(法定免除)
    20歳で国民年金に加入しても保険料を支払う必要がありません。
  • 厚生年金等に加入しているため、国民年金に加入していないという人でも、障害基礎年金の給付を受けることができます。

障害基礎年金についてのご相談は、市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当で行っています。
(市民部各事務所ではお取扱いしておりません。)

(注意)本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム