国民健康保険税納税義務者

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国民健康保険は勤務先の保険等と異なり、加入者本人には収入がない場合も多くあるため、主に生計を賄っているとみなされる世帯主の方が納税義務者となっています。

たとえ、世帯主自身が他の社会保険等に加入されていたとしても、その世帯に加入者がいる場合は、納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」と呼んでいます。(地方税法第703条の4に規定)

(注意)
擬制世帯主につきましては、国民健康保険税の計算に算入されることはありません。
ただし、均等割額の軽減判定における世帯年間所得合計には擬制世帯主の所得も含みます。

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