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【令和5年度で終了しました】所得税と異なる方式での個人住民税課税方式を選択した場合の国民健康保険への影響について

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制度の概要

 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得や譲渡所得は、申告をされる方の選択により、確定申告をせずに当該源泉徴収のみで申告を終わらせることが可能です(確定申告不要制度の適用)。
 前述の源泉徴収がある特定口座に係る所得について、個人住民税において所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和5年度をもって終了しました。

 詳細は本市住民税課のページをご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

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