年間保険税の決め方(令和6年度(2024年度))

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加入者ごとに医療給付費分の合計+後期高齢者支援金分の合計+介護納付金分の合計を求めます。
世帯主へ郵送する納税通知書の税額は世帯単位となるので、加入者ごとの保険税の合計となります。

医療給付費分

(イ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×7.73パーセント

(ロ) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×46,500円

課税限度額

(イ)+(ロ)の合算額が65万円を超えた場合は65万円になります。

後期高齢者支援金分

(ハ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×2.83パーセント

(二) 均等割額(世帯の加入者に応じて計算する額)
世帯のうち、国民健康保険に加入している人数×16,600円

課税限度額

(ハ)+(二)の合算額が24万円を超えた場合は24万円になります。

介護納付金分

40歳から64歳までの介護保険2号該当者が対象となります。
(ホ) 所得割額(所得に応じて計算する額)
(前年の総所得金額等-基礎控除※)×2.28パーセント

(へ) 均等割額(世帯の該当者に応じて計算する額)
世帯のうち国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人数×16,700円

課税限度額

(ホ)+(へ)の合算額が17万円を超えた場合は17万円になります。

 ※基礎控除

合計所得金額に応じて基礎控除の額が異なります。

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

(例)4人世帯で国保加入の場合

(例)4人世帯で国保加入の場合について
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
Aさん(50歳) Aの(イ)+46,500円 Aの(ハ)+16,600円 Aの(ホ)+16,700円
Bさん(45歳) Bの(イ)+46,500円 Bの(ハ)+16,600円 Bの(ホ)+16,700円
Cさん(25歳) Cの(イ)+46,500円 Cの(ハ)+16,600円 なし
Dさん(68歳)

Dの(イ)+46,500円

Dの(ハ)+16,600円 なし

Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの税額の合計が当世帯の国民健康保険税です。

国民健康保険税の計算方法は、住民税とは異なります

課税対象となる総所得金額等からの社会保険料、生命保険料、扶養、配偶者などの所得控除は、国民健康保険税では適用されません。

租税条約の適用を受けて、所得税や住民税が免除されている所得がある場合でも、国民健康保険税は課税されます。

国民健康保険税の場合

総所得金額等-基礎控除=課税総所得金額

申告分離課税所得も総所得金額等に含みます。

所得税、住民税の場合

総所得金額等-(社会保険料・生命保険料・扶養・配偶者等)-基礎控除=課税総所得金額

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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ファックス:042-626-8421

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