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退職者医療制度
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ページID:P0003467
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長い間勤めていた会社や官公庁などを退職して、厚生年金または共済年金を受けるときは、年金受給権が発生した日から、国民健康保険の退職被保険者となります。
退職者医療制度は医療費の適正化・保険給付の平等化・社会保険と国民健康保険との間の退職者の費用負担を是正するために創設された制度です。本制度に加入した被保険者の医療費は退職前に加入していた被用者保険からの費用負担で補われます。
平成27年(2015年)3月31日をもって新規適用は終了しました。
対象になる方(次のすべてに該当する方が対象となります。)
退職者本人
平成27年(2015年)3月31日までに国民健康保険の資格を取得した方で、取得日時点で次の条件を満たす方
- 厚生年金保険や共済組合などの老齢(退職)年金を受給している方(受給権が発生している方)で、その加入期間が20年以上あるか、又は40歳以降の加入期間が10年以上ある方
- 65歳未満の方
被扶養者
平成27年(2015年)3月31日までに国民健康保険の資格を取得した方で、取得日時点で次の条件を満たす方
- 退職者本人と同一世帯に属し、生計が同一であり、年間収入額(見込)が130万円未満(60歳以上の人は180万円未満)
- 65歳未満の方
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 年金証書
- 年金裁定通知書
- 印かん
年金証書などが送付されましたら、14日以内に以下の窓口で手続きを行ってください。
手続き場所
- 市役所本庁舎 1階13番窓口 保険年金課
- 市民部各事務所(斎場事務所を除く)
一部負担金
退職者本人、被扶養者ともに負担割合は一般証と変わりません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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