国民健康保険上の世帯主について

更新日:

ページID:P0003463

印刷する

平成14年(2002年)4月より、以下の条件によって国民健康保険上の世帯主を変更できるようになりました。

対象者

擬制世帯の国民健康保険加入者で、世帯主変更を希望される方
(擬制世帯とは、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に加入者がいる世帯のことをいいます)

変更の条件

  • 国民健康保険税を滞納していないこと
  • 住民票上の世帯主の同意が得られること

世帯主変更にあたっての注意

国民健康保険税の納税義務や各種届出義務は、世帯主変更後の世帯主が負うことになります

届出方法について

国民健康保険上の世帯主を設定する場合は、希望者の方に届出書を記入・提出していただきます。

  • 平成28年(2016年)1月1日以降の届出については、世帯主及び被保険者のマイナンバーを記載する必要がありますので、個人番号カードまたは通知カード(記載事項が住民票と相違ないもののみ有効です。)等をご用意願います。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム