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国民健康保険高齢受給者証の負担割合について
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ページID:P0003459
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国民健康保険高齢受給者証の負担割合について
自己負担割合は 所得・収入額(1月から7月は前々年中、8月からは前年中) によって判定します。
負担割合の判定方法
住民税課税標準額 | 一部負担金の割合 |
---|---|
(A) 145万円未満 | 2割 |
(B) 145万円以上 | 3割 |
同一世帯に国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が2人以上いる場合で、(B)の該当者が1人でもいるときは、その他の方の所得の有無にかかわらず((A)の該当者であっても)、高齢受給者証の対象者全員が3割負担になります。
ただし、住民税の課税標準額が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は2割負担になります。
ア.70歳から74歳の国民健康保険加入者の総所得金額等から(※) 基礎控除額を差し引いた額の合計が210万円以下の場合。 (注意)申請は必要ありません。
(※)基礎控除
合計所得金額に応じて基礎控除の額が異なります。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
イ.70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入合計額が、基準収入額適用申請書の提出により、下表の(1)(2)(3)のいずれかに該当すると認められる場合。 (注意)申請が必要です。ただし、八王子市で収入を把握しており、(1)(2)(3)のいずれかに該当すると確認できる方については、申請書の提出なく、2割となる場合があります
国保世帯状況 | 基準となる収入額 |
---|---|
(1)同じ世帯で国民健康保険加入中の
70歳から74歳までの方が1人の場合 |
その方の収入が 383万円未満 |
(2)同じ世帯で国民健康保険加入中の
70歳から74歳までの方が2人以上の場合 |
その方々の収入合計額が 520万円未満 |
(3)上記(1)の世帯状況で基準となる収入額を超えている方で、
同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方がいる場合 |
その方々の収入合計額が 520万円未満 |
負担割合の判定に関する控除
次のAからCのすべてに該当する方は、住民税課税標準額から調整のための額を控除した額で判定します。
A 住民税の課税標準額が145万円以上の方
B 前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在、国民健康保険における世帯主の方
C 前年(1月~7月は前々年)の12月31日現在、世帯内に合計所得38万円以下である19歳未満の被保険者がいる方
(注意)合計所得のうち給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した金額で判定します。
控除額
16歳未満の人数×33万円+16歳以上19歳未満の人数×12万円
負担割合の変更
高齢受給者証の負担割合は、毎年8月の高齢受給者証定期更新時に再判定します。
ただし、同一世帯内の国民健康保険加入者のうち、70歳から74歳までの方に下記1から4の変更があった場合、年度途中であっても高齢受給者証対象者の負担割合について再判定します。
(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方を含めて判定している場合で、その方に変更があった場合も同様です。)
- 所得が変更になった方がいるとき
- 住所異動等により世帯構成が変更になったとき
- 国民健康保険の加入・喪失により加入者数に増減があったとき
- 70歳になり同一世帯内に対象者が増えたとき
再判定の結果、現在決定している負担割合が2割から3割に、3割から2割に変更になることがあります。
負担割合が変更になり、支払った医療費に差額が生じたとき
- 2割から3割への変更⇒差額分を請求させていただく場合があります。
- 3割から2割への変更⇒差額分を市へ請求することができます。
保険証・口座番号のわかるもの・医療機関の領収書をお持ちの上、
保険年金課または市民部各事務所でお手続きをお願いします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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