加入・脱退の届出が遅れると

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加入の届出が遅れると

届出が遅れた間の医療費が全額自己負担となる場合があります。
また、国民健康保険税についても届出日(窓口へ手続きに来た日)からではなく、前の健康保険の資格が切れた日までさかのぼって課税されることになります。

脱退の届出が遅れると

国民健康保険以外の健康保険に加入すると、その時点から国民健康保険証は使用できません。
もし、診療を受けるときに国民健康保険証を使用すると、医療費の7割(または8割・9割)を市に返還していただくことになります。

返還金について

返還金は、八王子市国民健康保険の資格を失った後に、本市の国民健康保険証を使用して診療を受けた場合に発生します。
資格喪失後の医療費につきましては給付できませんので、本市が負担した医療費の7割(または8割・9割)部分について返還していただくことになります。

このようなことを防ぐためにも、脱退の届出は早めにしていただき、新しい保険証を医療機関の窓口に提示してください。

返還金額については、受診時に加入していた健康保険等へ療養費として申請できます。申請時に必要な書類は、各保険者で必要なものが異なります。加入している健康保険への確認をお願いします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

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