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八王子市民の生活環境を守る条例(抜粋)

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ページID:P0007047

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(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、生活環境の改善に関し必要な事項を定めることにより、市長及び市民が一体となり、かつ、事業者は自らの責任において市民のより快適な生活環境を確保し、もつて市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(責務)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、生活環境の改善に必要な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 事業者は、事業活動により生活環境をそこなうことのないよう必要な措置を講ずるとともに、市長に協力して生活環境の改善に努めなければならない。

3 市民は、市長が実施する生活環境の改善に関する施策に協力するとともに、進んで生活環境の改善に努めなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (5)ペット霊園 犬、猫その他人に飼養されていた動物(家畜を除く。)の死がいを火葬するための設備を有する施設、当該動物の死がいを埋葬し、又は焼骨を収蔵するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置する施設は除く。

(ペット霊園の設置の届出等)

第19条 ペット霊園を設置しようとする者は、ペット霊園の施設の構造、管理方法その他市規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとするときは、市規則で定めるところにより、標識を設置するとともに、説明会を開催して計画内容を近隣住民に説明しなければならない。

3 前2項の規定は、届出の内容を変更しようとするときに準用する。ただし、当該変更の内容が、ペット霊園の規模の縮小若しくは廃止に係るものであるとき、又は市規則で定める軽微な変更であるときは、前項の規定による手続を省略することができる。

4 市長は、第1項及び前項の規定による届出の内容が、近隣住民の生活環境に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、ペット霊園を設置しようとする者に対し、ペット霊園の管理等に係る資料について提出を求めるとともに、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

5 市長は、ペット霊園の設置、管理等が第1項又は第3項の規定による届出の内容に違反していると認めるときその他近隣住民の生活環境に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、ペット霊園の設置者又は管理者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にペット霊園を設置している者に係るこの条例による改正後の八王子市民の生活環境を守る条例第19条第1項に規定する届出については、同項中「ペット霊園を設置しようとする者は、」とあるのは、「ペット霊園の設置者は、平成18年11月30日までに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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