大気汚染防止法(水銀排出施設)

更新日:

ページID:P0022932

印刷する

水銀排出施設

水銀排出施設届出一覧
根拠条文 届出種類 届出要件 様式 備考
第18条の28第1項 設置届出書 水銀排出施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 設置届出書様式(ワード形式 29キロバイト) 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。
60日の実施制限あり。
第18条の29第1項 使用届出書 法施行時に、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 使用届出書様式(ワード形式 29キロバイト) 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。
第18条の30第1項 変更届出書 水銀排出施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 変更届出書様式(ワード形式 29キロバイト) 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。
60日の実施制限あり。
第18条の36第2項 氏名等変更届出書 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。
1.届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2.工場、事業場の名称
氏名等変更届出書様式(他法令共通)(ワード形式 18キロバイト) なし
第18条の36第2項 使用廃止届出書 ばい煙発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 使用廃止届出書様式(ワード形式 17キロバイト) なし
第18条の36第2項 承継届出書 ばい煙発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 承継届出書様式(他法令共通)(ワード形式 41キロバイト) なし

(注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。
(注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。
(注)氏名等変更届出書及び承継届出書について、複数の法令に該当する場合は、該当数分の書類をご準備いただきますようお願いします。
(注)設置届出書及び変更届出書について、届出書を受理した翌日から起算して60日間は工事の着手はできません。ただし、審査が完了し、副本等の返却により適格であった旨の通知があった場合、60日を経過しなくとも工事を開始することができます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

お問い合わせメールフォーム