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大気汚染防止法(特定粉じん発生施設)

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ページID:P0007101

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特定粉じん発生施設

特定粉じん発生施設届出一覧
根拠条文 届出種類 届出要件 様式 記入例 備考
第18条の6第1項 設置届出書 特定粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 設置届出書様式(ワード形式 27キロバイト) なし 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。
60日の実施制限あり。
第18条
の7第1項
使用届出書 法改正等で、新たに、特定粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 使用届出書様式(ワード形式 27キロバイト) なし 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。
第18条の6第3項 変更届出書 特定粉じん発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 変更届出書様式(ワード形式 27キロバイト) なし 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。
60日の実施制限あり。
第18条の13第2項 氏名等変更届出書

以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。

  1. 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
  2. 工場、事業場の名称
氏名等変更届出書様式(他法令共通)(ワード形式 18キロバイト) 記入例_氏名等変更届出書(他法令共通)(PDF形式 202キロバイト) なし
第18条の13第2項 使用廃止届出書 特定粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 使用廃止届出書様式(ワード形式 17キロバイト) 記入例_使用廃止届出書(PDF形式 191キロバイト) なし
第18条の13第2項 承継届出書 特定粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 承継届出書様式(他法令共通)(ワード形式 41キロバイト) 記入例_承継届出書(他法令共通)(PDF形式 210キロバイト) なし

(注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。
(注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。
(注)氏名等変更届出書及び承継届出書について、複数の法令に該当する場合は、該当数分の書類をご準備いただきますようお願いします。
(注)設置届出書及び変更届出書について、届出書を受理した翌日から起算して60日間は工事の着手はできません。ただし、審査が完了し、副本等の返却により適格であった旨の通知があった場合、60日を経過しなくとも工事を開始することができます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

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