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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例において、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動又は悪臭などの公害を発生する工場全体を規制対象としています。工場設置者は、規制基準を遵守し、設置・変更の際には事前に認可を受けなくてはいけません。また、工場でなくとも公害を防止する必要のある事業場を指定作業場として定め、指定作業場設置者も、規制基準を遵守し、設置・変更の際には事前に届出が必要となります。
 ご自分の土地で事業を行う場合は、土地所有者を証する書類(例えば、現在の土地の登記事項証明書及び公図の写し)、土地を借りて事業を行う場合は、土地所有者との賃貸借契約書等及び土地所有者を証する書類などが必要となります。 また、各種法令による規制対象があります。その法令に該当する場合も、設置・変更の際には事前に届出が必要となります。
 詳細は「工場に係る認可申請・届出の手引き」、「指定作業場に係る届出の手引き」を参照のうえ、環境保全課の窓口にてご相談ください。

(注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。

(注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。

工場及び指定作業場

第7号様式

第7号様式 その1(工場設置(変更)認可申請書)、その2
別紙1 【エクセル】その1(敷地内建物の配置及び給排水系統図)、その2(建物の棟別用途・構造・面積等)、その3(機械・設備等の施設)
【ワード】その1(敷地内建物の配置及び給排水系統図)、その2(建物の棟別用途・構造・面積等)、その3(機械・設備等の施設)
別紙2 その1(ばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭の発生施設の構造・使用の方法)、その2(ばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭の処理の方法)
別紙3 粉じん発生施設(コークス炉)の構造並びに使用及び管理の方法
別紙4 粉じん発生施設(堆積場、コンベア、破砕機、磨砕機、ふるい、バッチャープラント、製綿機)の構造並びに使用及び管理の方法
別紙5 その1(汚水の発生施設の構造等)、その2(汚水の処理の方法)
別紙6 騒音又は振動発生施設の構造等
別紙7 地下水揚水施設の構造等

第9号様式

第12号様式

第13号様式

第14号様式

工場(指定作業場)廃止届出書の提出時には、「有害物質取扱状況報告書(条例)」も併せて提出してください。様式は、以下の「特定有害物質に係る取扱状況報告(八王子市様式)」をご参照下さい。

第15号様式

第16号様式

第16号様式 その1(指定作業場設置(変更)届出書)、その2
別紙1 レディミクストコンクリート製造場又はセメントサイロ
別紙2 自動車駐車場、自動車ターミナル、ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、天然ガススタンド、自動車洗車場
別紙3 廃棄物の積替え場所又は保管場所、ウエスト・スクラップ処理場、材料置場
別紙4 死亡獣畜取扱場、と畜場又は畜舎
別紙5 青写真又は工業用材料薬品小分けの作業場
別紙6 食物の燻蒸場
別紙7 めん類製造場、豆腐又は煮豆製造場、砂利採取場及び洗濯施設を有する事業場
別紙8 廃油処理施設を有する事業場、汚泥処理施設を有する事業場、し尿処理施設を有する事業場、工場・作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場及び下水処理場
別紙9 暖房用熱風炉、ボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関又は焼却炉を有する事業場
別紙10 浄水施設を有する事業場
別紙11 病院及び科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場
別紙12 地下水揚水施設の構造等

第19号様式

第20号様式

第21号様式

第23号様式

第28号様式

第29号様式

土壌及び地下水の汚染の防止

 特定有害物質に係る取扱状況報告(八王子市様式)

工場(指定作業場)における特定有害物質の使用の有無を報告する様式です。以下の場合に提出して下さい。

 ・工場又は指定作業場を廃止する場合

 ・工場又は指定作業場の敷地内において、施設の除却や掘削を伴う工事をする場合

石綿(アスベスト)飛散防止方法等計画書提出書 

地下水揚水施設

 地下水揚水量報告用

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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