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建物屋上等への設置物の適正な設置、維持管理について

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 平成30年台風21号に伴う強風により、ビルの屋上にある設置物が飛散する事故が市内で発生しました。
 建築物の所有者、管理者又は占有者の方は、法に基づき、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めることがもとめられています。万一、被害を与えた場合には、その所有者等の管理責任を問われかねません。既存の建物等において、新たに屋外広告物や屋上等への設置物を設ける際には、建築基準法に基づく手続きが必要となる場合がありますので、建築士や市の担当窓口までご相談下さい。
 なお、屋外広告物の設置については、「屋外広告物の適正な維持管理について」をご参照下さい。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7263 
ファックス:042-626-3616

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