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屋外広告物の適正な維持管理について

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屋外広告物の適正な維持管理をお願いします

 ビルの壁面や屋上に設置された看板(以下、「屋外広告物」という。)については、老朽化や経年劣化に伴う適正な維持保全がされていないことにより、落下や倒壊などの危険性が生じ、重大な人身事故に繋がった事例が発生しています。
 また、屋外広告物を表示や設置、または、これらを管理する者は、定期的な点検や必要に応じて補修を行うなど、良好な状態を保持する管理義務があります。
 屋外広告物を設置、管理している皆様には、定期的な安全点検の実施、また部材の腐食等による老朽化が見られる場合は、速やかに撤去や改修などの必要な措置を行っていただきますようお願いします。

建築基準法に基づく手続き等

屋外広告物の設置に際し、以下に該当する場合には、法令に基づく手続きや報告が必要となります。

(建築基準法に基づく工作物確認申請等)
 高さが4mを超える広告板等を築造する場合は、確認申請・完了検査が必要です。


(建築基準法に基づく特定建築物定期調査報告)
 一定の用途・規模の建築物は敷地・構造及び建築設備について、特定行政庁に報告が義務付けられています。(広告板等の調査も含まれます)

 なお、一定の規模以上の屋外広告物を表示される場合、あらかじめ屋外広告物に関する許可申請が必要になります。また、道路法の対象となる場合は、必要な許可の手続き等を行っていただきますようお願いします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7263 
ファックス:042-626-3616

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