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2項道路の整備にご協力ください

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2項道路に面する建築物・土地を所有する皆様へ

2項道路とは

 建築基準法では、建築物を建築する際、幅員4m以上の道路に接する必要があると規定しています。しかし、建築基準法が施行された時点(昭和25年)に建築物が立ち並んでいる1.8m以上4m未満の道路については、将来、道路中心から2mの後退により4m道路とすることで、4mの道路とみなし、建築が可能になっています。この道路が建築基準法第42条第2項に位置付けられている「2項道路(みなし道路)」です。なお、前面道路が2項道路であるかについては建築指導課の窓口で確認ができます。 

新築・増改築する時は・・・

新築増築時  

道路中心線から2mの後退が必要です。また、後退部分は、整備に関する協議の合意により、市が整備と管理を行います。

※地形や敷地により異なる場合があります。また、私道等、市による管理ができない場合があります。

後退(セットバック)後は・・・

後退後  

建築敷地と後退部分の境は新たに道路の境界線とみなして扱われるため、後退部分に建築物や塀等は築造できません。また、通行に支障を来さぬよう、駐車場としての利用や、プランター等の物を置くこともできません。

 2項道路を整備すると?

2項道路の整備効果01 2項道路の整備効果02
  • 消防車や救急車が入りやすくなります。
  • 火災時の延焼防止に役立ちます。
  • 自家用車や歩行者が安全に通行しやすくなります。
  • 日当たりや風通しが向上します。

 上記内容を記載したリーフレットは以下からご覧ください。

2項道路啓発リーフレット(PDF形式 206キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(監察担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7386 
ファックス:042-626-3616

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