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あなたの家のブロック塀は安全ですか。

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 平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震で小学校プールのコンクリートブロック塀が倒壊し、小学生が下敷きとなる事故が発生しました。過去の地震においても、ブロック塀や石造塀などが倒壊し、人命や建物等に被害が生じる災害が発生しています。また、倒れた塀が道路をふさぎ、避難や救助・消防活動を妨げることにもなります。このような被害を防止するため、既存の石垣やブロック塀などで老朽化しているものや正しい工事がされていないものについては、早めに専門家の点検を受け、取り壊すか補強しておくことが必要です。また、新しく造り替えたり改善した場合も、将来にわたって適切に管理しなければ危険なものになってしまいます。万一、ブロック塀等が倒壊し被害が生じた場合には、その所有者の管理責任を問われかねません。
 これからは危険な石垣やブロック塀等を造らないように安全な建築の基準を守り、みんなが安心して暮らせるまちづくりを心がけましょう。

新たにブロック塀を設ける場合

 ブロック塀に関しては、建築基準法施行令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)により、次のように定められています。

  • 高さ 2.2メートル以下
  • 壁の厚さ 15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上
  • 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置
  • 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置
  • 控壁 長さ3.4メートル以下ごとに、壁面からの高さ5分の1以上突出したものを設ける
  • 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げ、縦筋は壁頂・基礎横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛け
  • 基礎 高さ35センチメートル以上、根入れ30センチメートル以上

既存のブロック塀の点検

 既存のブロック塀ついては、基準に合っているか「既存のブロック塀の簡易点検シート」を活用するなどして点検してください。
 なお、この点検シートは簡易的なものです。安全性を確実に確認するためには、図面確認や現場調査が必要となるため、専門家の点検を受けてください。また、確認の結果、不適がある場合についても、専門家の点検を受けてください。

 また、専門家のお知り合いがいらっしゃらない場合は、「一般社団法人東京都建築士事務所協会八王子支部 耐震委員長:相澤政之(電話:042-621-0035)」までお問い合わせください。

 既存のブロック塀の簡易点検シート(両面印刷)(PDF形式 497キロバイト)

項目 確認事項
塀の高さ、厚さ
  • 高さは、2.2メートル以下であるか。
  • 厚さ15センチメートル以上あるか。高さ2.0メートル以下の場合、厚さ10センチメートル以上あるか。

※高さの測り方
・地盤面から測ってください。

・地盤面に高低差がある場合は、低い方の地盤面から測ってください。

・側溝に沿って塀がある場合は、側溝の底から測ってください。

控壁

※控壁とは、塀から直角方向に突き出した補助的な壁

  • 塀の高さが1.2メートルを超える場合、控壁は設置されているか。
  • 控壁は3.4メートル(ブロック8.5個)以内ごとに設置されているか。
  • 控壁の長さは塀の高さの5分の1以上あるか。
塀のひび割れ、傾き
  • 塀がひび割れしていないか。
  • 塀が傾いていないか。
鉄筋
  • 鉄筋は入っているか。
  • 鉄筋が露出し錆びていないか。
基礎
  • 根入れは30センチメートル以上あるか。
    ※根入れとは、基礎のうち土の中に入っている部分
  • 大谷石等の基礎以外の塀の上にブロック塀が設置されていないか。

(参考)国土交通省ホームページ「建築物の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検等について」はこちらです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockshei(外部リンク)

補助金制度について

ブロック塀等の撤去・新設、ブロック塀の診断

 市では、災害に強い住まいづくりを推進するために、通学路沿いのブロック塀等(ブロック塀、石塀、万年塀等)の「撤去」、「撤去に伴う塀の新設」、「建築士による診断」に対する補助制度を設けています。ブロック塀等の撤去をお考えの場合は、住宅政策課(電話番号 042-620-7260)へご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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