現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 住宅 > 建築指導 > 八王子市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例

八王子市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例

更新日:

ページID:P0003079

印刷する

はじめに

住宅の地階部分の容積率が法改正で緩和されたため、地盤面に著しい高低差があるいわゆる「斜面地」では、大規模なマンションの建設が可能となります。これにより、斜面地周辺の平坦地における建築物の大きさと著しい不整合が生じます。
また、建築物の高さの制限が10メートルに設定されている第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内でも、斜面を利用した建築物は、外見的な階数の増加で、周辺に与える圧迫感やボリュームが非常に大きくなり、住環境の悪化を招く恐れがあります。

そこで、市では、斜面地建築物の階数の制限及び容積率の算定に係わる地盤面の位置を定めて、斜面地周辺における良好な住環境の確保と調和を図ることを目的とする、建築基準法に基づく「斜面地における建築物の建築の制限に関する条例」を平成21年7月1日に施行しました。

また、平成27年6月の建築基準法の改正施行により、地階の容積率不算入の対象建築物が、老人ホーム等にも拡大されたため、対象建築物に追加する条例改正を平成27年6月24日に施行しました。

概要

目的

斜面地に建てられる共同住宅等又は老人ホーム等の容積率の緩和を抑制し、平坦地と同程度の規模とすること、階数を制限することで、周辺の良好な住環境との調和を図ることを目的とします。

対象建築物

建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える共同住宅若しくは住戸の数が3以上の長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものを対象とします。

階数の制限

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の建築物の階数を4以下に制限します。(図1)

容積率の算定に係わる地盤面の指定

建築基準法では高低差3メートルごとに算定することとなっている地盤面を、条例で建築物が周囲の地面と接する最も低い位置から高さ3メートルまでの間の平均の高さにおける水平面(最も低い位置にある地盤面)とします。(図2)

地盤面指定の適用地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び用途地域の指定のない区域とします。

建替えの特例

建替え前の建築物が条例の制限である階数や容積率に適合していない場合、市長が土地の利用状況等に照らして、住環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、これらの制限を適用しない特例を設けています。

この場合、あらかじめ八王子市建築審査会の同意が必要となります。

関連ファイル

条例文(PDF形式 117キロバイト)

施行規則(ワード形式 82キロバイト)

逐条解説(PDF形式 298キロバイト)

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き八王子市のサイトを離れます)が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム