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終身建物賃貸借制度について

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終身建物賃貸借事業の認可申請窓口が変わります

  • 中核市移行に伴い、平成27年4月1日から、終身建物賃貸借事業認可申請窓口が東京都より、まちなみ整備部 住宅政策課となります。
  • 既に東京都で認可を受けた終身建物賃貸借事業の事業者で、事業変更認可申請書等を提出する場合も住宅政策課に変わります。

終身建物賃貸借制度とは

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない「一代限り」の契約です。

制度の概要

(1)入居者の要件

以下の1、2双方の要件を満たすことが必要です。

  1. 入居者本人が60歳以上であること。
  2. 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。

(2)対象となる住宅の基準

高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなどです。

(3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡を知った日から1月を経過する日までの間に事業者に申出ることにより継続居住が可能です。

(4)事業者からの解約

事業者からの解約は以下の場合に限定されます。

  1. 老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。
  2. 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、入居者の病院への入院又は心身の状況の変化を理由とする場合には、その理由が生じた後に、事業者と入居者が本契約の解約に合意している場合に限ります。
  3. 入居者の債務不履行、義務違反、年齢を偽って入居するなどの不正行為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する行為、事実があった場合。

(補足)上記(4)の場合、市長の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

(5)入居者からの解約

  1. 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合。
  2. 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。
  3. 事業者が市長から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。
  4. 解約の期日が解約の申入れの日から6か月以上経過する日に設定されている場合。

(補足)上記(5)からの場合、事業者に対して少なくとも1か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

(6)その他

入居しようとする方から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができます。

終身賃貸借住宅をお探しの方へ

八王子市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は以下のとおりです

終身建物賃貸借事業の認可について

認可申請窓口

終身建物賃貸借事業認可申請の窓口をまちなみ整備部住宅政策課で行います。

事前相談

  • 認可申請前の事前相談を随時いたします。
  • 事前の相談はまちなみ整備部住宅政策課へ

認可申請必要書類

事業変更認可申請

既に東京都で認可を受けた終身建物賃貸借事業の事業 者で、事業変更認可申請書を提出する場合の申請窓口も まちなみ整備部住宅政策課に変わります。

関係書類(様式等)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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