河川水質の環境基準

更新日:

ページID:P0006628

印刷する

水質の汚濁に係る環境基準は、環境基本法第16条により、定められています。

水質の汚濁に係る環境基準には、公共用水域(河川、湖沼、海域別)と地下水の水質汚濁に係る基準とがあります。環境基準は、人の健康の保護、および、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準をいい、環境保全施策を実施していく上での行政上の目標値として定められるものです。

八王子市では、市内の公共用水域の水質の汚濁の状況を把握するため、水質汚濁防止法第15条および第16条に基づき、水質測定計画を作成し、常時監視を実施しています。

河川水質に係る用語集

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

お問い合わせメールフォーム