下水道使用料の減免

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減免の対象

生活保護世帯

生活扶助
基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する

生活保護世帯

1教育扶助 2住宅扶助 3医療扶助 4介護扶助
基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する

令和8年3月31日まで適用

児童扶養手当受給世帯

基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する

特別児童扶養手当受給世帯

基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する

中国残留邦人等の受給世帯

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律の受給者

基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する

次の手帳をお持ちの世帯

使用者の属する世帯に次のいずれかに該当する者がおり、かつ、当該世帯全員の
当該年度分の市町村民税が非課税であるとき

  1. 身体障害者手帳 1級または2級
  2. 精神障害者保健福祉手帳 1級
  3. 愛の手帳 1度または2度

基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する

公衆用栓

1街頭便所 2公衆水飲栓 3噴水など
従量使用料の2分の1を減額する

公衆浴場

  1. 基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分) 一か月あたり16円
  2. 基本使用料を超える分1立方メートルにつき2円を乗じた額

上記1と2で得た額に、1.1(消費税)を乗じて得た額を減額する。

令和8年3月31日まで適用

医療施設

一か月の汚水排出量5000立方メートルまでにつき使用料の10パーセントを減額する。
ただし、国及び地方公共団体が経営をするものを除く

令和8年3月31日まで適用

社会福祉施設

保育園・老人ホームなど、
使用料の20パーセントを減額する

令和8年3月31日まで適用

皮革関連企業

  1. 一か月あたり201立方メートルから10,000立方メートル 使用料の50パーセントを減額する
  2. 一か月あたり10,000立方メートルを越える分 使用料の30パーセントを減額する

令和8年3月31日まで適用

めっき業

一か月あたり100立方メートルを越える分 使用料の20パーセントを減額する
令和8年3月31日まで適用

染色整理業

一か月あたり51立方メートルから3,000立方メートル 使用料の10パーセントを減額する
令和8年3月31日まで適用

高齢者世帯

老齢福祉年金の受給世帯 基本使用料(一か月あたり8立方メートルまでの分)を免除する
令和8年3月31日まで適用

生活関連業種

(注意)減免対象業種参照 一か月51立方メートルから200立方メートルの分に対し、

1立方メートルにつき5円を乗じて得た額に、1.1(消費税)を乗じて得た額を減額する
令和8年3月31日まで適用

生活関連業種 減免対象業種

生活関連業種 減免対象業種
製造小売業 パン製造小売業 豆腐製造小売業
小売業 魚介類小売業 野菜小売業 食肉小売業
製造業 麺類製造業 こんにゃく製造業 あん類製造業
製造業 ソース製造業 漬け物製造業 つくだに製造業
製造業 ハム・ソーセージ製造業 そうざい製造業
水産加工業 かまぼこ水産加工業
店舗(食堂) 日本そば店 中華そば店 民生食堂・大衆食堂
店舗(食堂) 大衆すし店
その他の業種 クリーニング業 水産物仲卸業
その他の業種 簡易宿所営業等 理容業 美容業

各種用紙(障がい者減免)のダウンロード

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

水循環部下水道課(負担金・使用料担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7290 
ファックス:042-626-3019

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